定款
公益社団法人腐食防食学会 定款
第1 章 総則
(名称)
第1 条 この法人は、公益社団法人腐食防食学会(Japan Society of Corrosion Engineering、略称JSCE)と称する。
(事務所)
第2 条 この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって支部を必要な地に置くことができる。
第2 章 目的及び事業
(目的)
第3 条 この法人は、金属材料その他の材料の腐食防食(以下「腐食防食」という。)に関する
研究の連絡・提携及び促進を図るとともに、腐食防食に関する調査研究及び技術の普及指導を行い、もって腐食に関する科学技術の発展と金属材料その他の材料の使用上の信頼性の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4 条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 腐食防食に関する研究発表会、講演会、展示会、講習会、見学会等の開催
(2) 会誌その他の刊行物及びソフトウェアの発行
(3) 内外の関係諸団体との連絡及び提携
(4) 腐食防食に関する研究の連絡調整
(5) 腐食防食に関する調査研究
(6) 腐食防食に関する技術相談、技術指導及び技術検定
(7) 腐食防食に関する指針の制定
(8) 腐食防食に関する研究の奨励助成及び促進
(9) 腐食防食に関して功績のあった者の表彰
(10)腐食防食に関して専門知識を有する専門士の認定
(11)腐食防食に関する建議並びに諮問に対する答申
(12) 非公開を前提とする腐食相談、技術指導
(13)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の各事業は日本全国で行う。ただし、海外学術団体との協力、連携を図る事業については、海外においても行うことができる。
(腐食センター)
第5 条 この法人は、第4 条に規定する事業のうち(5)、(6)及び(12)の事業の推進を図るために、理事会の決議により腐食センターをこの法人内に置く。
2 腐食センターの業務執行については、理事会が別に定める腐食センター規程による。
(事業年度)
第6 条 この法人の事業年度は、毎年1 月1 日に始まり、12 月31 日に終わる。
(規律)
第7 条 この法人は、社員総会が別に定める倫理規程の理念と規範に則り、事業を公正かつ適正に運営し、第3 条に掲げる目的の達成と社会的信用の維持・向上に努めるものとする。
第3 章 会員及び社員
(法人の構成員)
第8 条 この法人に次の会員を置く。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2) 特別会員 この法人の目的に賛同して入会した法人及び任意団体
(3)学生会員 この法人の目的に賛同して入会した大学院、大学、高等専門学校及びこれに準ずる学校に在籍する学生
(4) 名誉会員 65 才以上の者で、この法人に対して特に功労のあった者又は腐食防食に関する科学技術の進歩に特に功労のあった者で、理事会において本人の意向を確認の上、別に定める手続きを経て社員総会において承認された者
(5) 永年会員 この法人で、長年にわたり事業運営に協力した70 才以上の者で、理事会において本人の意向を確認の上、別に定める手続きを経て社員総会において承認された者
2 前項の会員のうち正会員及び特別会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18 年法律第48 号。以下「一般社団・財団法人法」という。)における社員とする。
(入会)
第9 条 会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により、会長に対し入会を申し込むものとする。
2 入会は社員総会において定める入会及び退会規程に定める基準により、理事会において入会の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第10 条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員、特別会員及び学生会員は、社員総会おいて別に定める会費規程に基づき会費を納入しなければならない。
2 第8 条の名誉会員及び永年会員は、会費の支払いが免除される。
3 既納の会費は、いかなる事由があってもこれを返還しない。
(退会)
第11 条 会員は、理事会が別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第12 条 会員が次のいずれかに該当するにいたったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。社員総会の1 週間前までに、当該会員に理由を付して除名を審議する旨を通知し、当該社員総会において決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款その他の規程に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、 又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第13 条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
(4) 第10 条の会費支払い義務を2 年以上履行しなかったとき。
(5) 除名されたとき。
(6) 総社員の同意があったとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第14 条 会員が第13 条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する(会員としての)権利を失い、義務を免れる。ただし未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第4 章 社員総会
(構成)
第15 条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権限)
第16 条 社員総会は、次の事項を決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額又はその規程の承認
(4) 定款の変更
(5) 各事業年度の事業報告及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(6) 入会の基準並びに会費等の金額
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
(9) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第17 条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3 カ月以内に1 回開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。
(招集)
第18 条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総社員の10分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事に示して、社員総会の招集を請求することができる。
(通知)
第19 条 社員総会の招集は、開催日の14 日前までに次の事項を記載した書面をもって通知する。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 目的たる事項
(3) 社員総会に出席しない社員は書面によって議決権を行使することができること
(4) 社員総会に出席しない社員は電磁的方法によって議決権を行使することができること
(5) その他法令で定める事項
2 総社員の10 分の1 以上の議決権を有する社員の請求に基づく臨時社員総会は、社員総会招集の請求があつた日から6 週間以内の日を社員総会の日とする臨時社員総会の招集の通知を発出する。
3 会長は書面による招集通知の発出に代えて、全社員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。
(議長)
第20 条 定時社員総会の議長は、会長がこれに当たる。臨時社員総会の議長は、そのつど出席社員の中から選出する。
(議決権)
第21 条 社員総会における議決権は、社員1 名につき1 個とする。
(定足数)
第22 条 社員総会は総社員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第23 条 社員総会の決議は、一般社団・財団法人法第49 条第2 項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、総社員の過半数が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって決する。
2 第1 項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2 以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) 基本財産の処分
(6) この法人が資金の借入をしようとするとき(ただし、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除く)
(7) この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするとき
(8) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1 項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第28 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面による議決権の行使及び決議権の代理行使)
第24 条 社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法により議決し、又は他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における第22 条及び第23 条の規定の適用については、その社員は、社員総会に出席したものとみなす。
3 理事又は社員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第25 条 理事が社員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面及び電磁的記録により同意の意思表示をしたときには、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第26 条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事のうちから当該総会において選任された2 名以上の議事録署名人が、前項の議事録に記名押印する。
(社員総会運営規程)
第27 条 社員総会の運営に関して必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会運営規程による。
第5 章 役員等
(役員の設置)
第28 条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 15 名以上20 名以内
(2) 監事 1名以上3 名以内
2 理事のうち1 名を会長とし、10 名以内を業務担当理事とする。
3 前項の会長をもって一般社団・財団法人法に規定する代表理事とし、業務担当理事をもって一般社団・財団法人法に規定する業務執行理事とする。
(役員の選任)
第29 条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長及び業務担当理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事会は、その決議によって、第2 項で選任された業務担当理事より副会長、庶務理事、会計理事を選任することができる。ただし、副会長は3 名以内、庶務理事は2 名以内、会計理事は2 名以内とする。
4 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
5 理事又は監事に異動があったときは、2 週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届けなければならない。
(役員のうちの親族等の数)
第30 条 理事のうち、理事のいずれか1 名とその配偶者または三親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3 分の1 を超えてはならない。監事についても同様とする。
2 他の同一の団体(ただし、公益法人は除く。)の理事または使用人である者、その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3 分の1 を超えてはならない。監事についても同様とする。
(役員の損害賠償責任、免除)
第31 条 理事、監事は、善良なる管理者の注意をもって、その職務を行わなければならず、その任務を怠って法人に損害を与えた場合には、この法人に対し、その損害を賠償する責任を負い、この責任はすべての社員の同意がなければ免除することができない。
2 前項の規定にかかわらず、理事、監事の一般社団・財団法人法第111 条第1 項に定める賠償責任について、法令の定める要件に該当する場合には、一般社団・財団法人法114 条の規定により、理事会の決議によって、賠償責任額から法令の定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することが出来る。
(理事の職務及び権限)
第32 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人の職務の執行の決定に参画する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その職務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、この法人の職務を代表権を行使することなく執行する。
4 副会長以外の業務担当理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の職務を分担執行する。
5 会長及び業務担当理事を除く理事の権限は、理事会が別に定める職務権限規程による。
6 会長及び業務担当理事は、毎事業年度に4 ヶ月を超える間隔で2 回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第33 条 監事は次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成する。
(2) 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(3) この法人の各事業年度に係わる計算書類及び事業報告等を監査すること。
(4) 社員総会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
(5) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを社員総会及び理事会に報告すること。
(6) 前号の報告をするため、必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5 日以内に、その請求があった日から2 週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(7) 理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。
(8) 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生じるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(9) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(役員の任期)
第34 条 理事の任期は、選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 理事又は監事は、第28 条第1 項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後であっても、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第35 条 役員はいつでも社員総会の決議によって、解任することができる。
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う理事会及び社員総会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第36 条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、報酬を支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 報酬及び費用の支払いに関して必要な事項は、社員総会において定める役員の報酬等及び費用の規程による。
(取引の制限)
第37 条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3) この法人がその理事の債務を保証する取引
(4) この法人とその理事との利益が相反する、他の者との間の取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
3 前項の取扱いについては、第48 条に定める理事会運営規則によるものとする。
(名誉会長及び、顧問)
第38 条 この法人に名誉会長及び、顧問を若干名置くことができる。
2 名誉会長、顧問は一般社団・財団法人法上の役員ではなく、この法人の任意の役職であり、この法人に何らの権限を有しない。会長及び理事会の諮問に答え、会長及び理事会に対して意見を述べることができる。
3 名誉会長及び、顧問は、この法人の会長歴任者、学術経験者のうちから、理事会において任期を定めた上で選任する。ただし再任を妨げない。
4 名誉会長及び、顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第6 章 理事会
(構成)
第39 条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第40 条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長及び業務担当理事の選定及び解職
(4) 社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(5) 規程類の制定、変更及び廃止に関する事項
(6) その他社員総会において理事会に委任された職務
2 理事会は次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 支部その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制の整備
(6) 第31 条に規定する責任の免除
(種類及び開催)
第41 条 理事会は通常理事会及び臨時理事会の2 種とする。
2 通常理事会は毎事業年度4 回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5 日以内に、その請求があった日から2 週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 第33 条第1 項6 号の規定により、監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招集)
第42 条 理事会は会長が招集するものとする。ただし前条第3 項(3)により理事が招集する場合及び前条第3 項 (4)後段により監事が招集する場合を除く。
2 会長は、前条第3 項 (2)又は (4)前段に該当する場合は、その請求があった日から5 日以内に、その請求があった日から2 週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的その他必要な事項を記載した書面をもって、開催日の1 週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第43 条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数及び決議)
第44 条 理事会は、決議について特別な利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席することにより開催し、決議は出席した理事の過半数をもって行う。
(決議の省略)
第45 条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第46 条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を書面又は電磁的記録で通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第32 条第6 項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第47 条 理事会の議事については、法令で定めによるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、出席した会長及び監事が記名押印しなければならない。
(理事会運営規則)
第48 条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令またはこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規程による。
第7 章 資産及び会計
(財産の構成)
第49 条 この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 会費
(3) 事業に伴う収入
(4) 資産から生ずる収入
(5) 寄附財産
(6) その他の収入
(財産の種類)
第50 条 この法人の財産を分けて、基本財産及びその他の財産の2 種類とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2)腐食センター設立当初の財産目録中腐食センター準備金に記載されている財産
(3) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(4) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
4 公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産については、その半額以上を公益目的事業に使用するものとし、その取扱いについては理事会の議決による。
(基本財産の維持及び処分)
第51 条 この法人は、基本財産について適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会において、決議について特別な利害関係を有する理事を除く理事の3 分の2 以上の議決を得なければならない。
3 基本財産の維持及び処分について必要な事項は、社員総会及び理事会の決議により別に定める基本財産管理規程によるものとする。
(財産の管理・運用)
第52 条 この法人の財産の管理・運用は、会計担当理事が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める財産管理運用規程によるものとする。
(事業計画及び収支予算)
第53 条 この法人の事業計画、収支予算、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類について、毎事業年度の開始日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を経て、その後社員総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事会の議決に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じた収入及び支出をすることができる。
3 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
4 第1 項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
5 この法人の事業計画、収支予算、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類は、主たる事務所に5 年間据え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第54 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1 号及び第2 号の書類についてはその内容を報告し、 第3 号から第6 号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5 年間、また、支部に3 年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び支部に、電磁的社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
3 第1 項の事業報告及び財産目録等については、毎事業年度の経過後3 ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。
4 この法人は、第1 項の定時社員総会の終結後直ちに速やかに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
(公益目的取得財産残額の算定)
第55 条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48 条の規定に基づき、毎事業年度、 当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2 項(4)の書類に記載するものとする。
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第56 条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2 以上の議決を経なければならない。
2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を経なければならない。
(会計原則等)
第57 条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める会計規程によるものとする。
3 特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取り扱いについては、理事会の決議により別に定める。
(剰余金の分配禁止)
第58 条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(親族等に対する利益供与の禁止)
第59 条 この法人は、この法人に財産の贈与若しくは遺贈をする者、この法人の役員若しくは社員又はこれらの者の親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。
(基金)
第60 条 この法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、 基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
3 基金の返還の手続については、 返還する基金の総額について社員総会の決議を経るものとするほか、 基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を理事会において別に定めるものとする。
第8 章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第61 条 この定款は,社員総会において、総社員の半数以上であって、その会議を組織する社員の3 分の2 以上の議決により変更することができる。
2 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第11 条第1 項各号に掲げる事項に係わる定款の変更をしようとするときは、その事項につき行政庁の認定を受けなければならない。ただし法令で定める軽微な変更の場合はこの限りではない。
3 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届けなければならない。
(合併等)
第62 条 この法人は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2 以上の議決により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
2 前項の行為をしようとするときは、あらかじめその旨を行政庁に届け出なければならない。
(解散)
第63 条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散することができる。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第64 条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により法人が消減する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。) において、社員総会の議決を経て、 公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1 ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5 条第17 号に掲げる法人又は国、若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第65 条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、 社員総会の議決を経て、 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5 条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共国体に贈与するものとする。
第9 章 委員会
(委員会)
第66 条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその議決により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員長は、会員及び学識経験者のうちから、理事会が選任し承認する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
第10 章 事務局
(事務局)
第67 条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 この法人は使用人として、事務局には、事務局長1 名及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な使用人は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。
5 事務局長及び職員は有給とする。
(備付け帳簿及び書類)
第68 条 主たる事務所には常に次に掲げる帳簿及び書類を備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 定款
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 理事及び監事の名簿
(4) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(5) 社員総会、理事会の議事に関する書類
(6) 財産目録
(7) 役員などの報酬規程
(8) 事業計画書及び収支予算書
(9) 事業報告書及び事業計画書
(10) 監査報告書
(11) その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めるところによるほか、第71 条第2項に定める情報公開規程によるものとする。
第11 章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第69 条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
第70 条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(公告)
第71 条 この法人の公告は、電子公告による。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第12 章 補則
(委任)
第72 条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
2 この定款施行についての細則は、理事会の議決を経てこれを定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106 条第1 項に定める一般法人 の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の登記の日に就任する会長は大塚俊明とする。この法人の登記の日に就任する理事は、伊藤公夫、内山休男、大塚俊明、大塚伸夫、小川孝寿、小野幸子、坂入正敏、櫻田 修、篠田吉央、清水 剛、高橋 智、多田英司、谷 純一、丹治保典、野田和彦、藤井和美、藤本慎司、丸山俊夫、三浦正純、宮澤正純とする。上記理事のうち、小川孝寿、小野幸子、櫻田 修、篠田吉央、清水 剛、高橋 智、谷 純一、野田和彦、藤本慎司、三浦正純は、その任期を選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げないものとし、伊藤公夫、内山休男、大塚俊明、大塚伸夫、坂入正敏、多田英司、丹治保典、藤井和美、丸山俊夫、宮澤正純は、その任期を選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げないものとする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106 条1 項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行つたときは、第6 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。