中部支部

支部内規

公益社団法人 腐食防食学会 中部支部内規

(名称)
第1条 当支部は腐食防食学会中部支部と称する。

(会員構成)
第2条 当支部は中部支部(愛知県,静岡県,岐阜県,三重県,長野県,富山県,石川県,福井県)の県内に勤務,通学又は在住(或いは会員登録)している腐食防食学会の正会員および中部支部に立地する特別会員をもって構成する。

(目的)
第3条 当支部は本部との連携の下に,会員相互の親睦を図り,腐食防食に関する研究,技術情報の交流を行い,地域での活性化を促し,腐食防食学会の発展を期することを目的とする。

(事業)
第4条 その目的のために次の事業を行う。
1 講演会,講習会,その他の集会
2 見学,視察
3 共同研究
4 技術相談

(役員組織と役員任期)
第5条 当支部は次の役員を置く。ただし必要に応じて副支部長,顧問などを置くことができる。
支部長 1名
会計 1名

2 役員の任期は2年とし,再任を妨げない。

(役員会務)
第6条 支部長は支部に係る一切の会務を統括する。会計幹事は支部長を補佐すると同時に支部会計を統括し,本部へ報告する。副支部長,顧問を置いた場合は,支部長を補佐し会務を処理する。

(役員選出)
第7条 役員は支部総会において当支部の会員の中から選出する(顧問については,元会員を含む)。

(会計)
第8条 当支部の経理は,本学会の定める支部会計規程に従って処理し,本部よりの交付金その他をもって支弁する。

(総会)
第9条 毎年定期的に支部総会を開き,当該年度の会計報告,事業報告,次年度の事業計画などの重要事項を議決する。ただし,必要な場合には臨時総会(電磁的方法による支部総会を含む)を開くことができる。

(改廃)
第10条 当支部の内規は,総会における出席会員の過半数をもって改廃することができる。ただし,本部理事会の承認をうるものとする。

平成3年5月理事会承認
平成23年12月支部総会一部改訂(役員を支部長,会計のみ)
平成25年11月18日改訂