関東支部

支部内規

公益社団法人 腐食防食学会 関東支部内規

(名称)
第1条 この支部は、公益社団法人腐食防食学会(以下、腐食防食学会という。)関東支部と称する。

(所在地)
第2条 この支部は、その所在地を腐食防食学会事務所に置く。

(会員構成)
第3条 この支部は、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨に在住もしくは在勤し、会員登録している腐食防食学会会員で構成する。

(目的)
第4条 この支部は、地域の特性を活かし腐食防食学会会員相互の連携を深め、腐食防食に関する学術の振興、技術の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第5条 この支部は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)腐食防食に関する技術交流会、講演会、講習会、その他集会
(2)見学、視察 等
(3)腐食防食に関する共同研究、調査 等
(4)その他この支部の目的を達成するために必要な事業

(役員組織と役員任期)
第6条 この支部に、次の役員を置く。
(1)支部長 1名
(2)副支部長 3名以内
(3)会計幹事 2名以内
(4)庶務幹事(業務担当幹事) 2名以内
(5)幹事 20名以内
(6)その他、必要に応じて顧問を置くことができる。

2 支部役員は、正会員、特別会員、名誉会員、永年会員から選任する。
3 支部役員は、支部総会の決議によって選任する。
4 支部役員の任期は、選任後2年とし、再任を妨げない。

(役員会務)
第7条 支部長は支部を代表し、腐食防食学会支部担当副会長の指示により支部を統括する。

2 会計幹事は、支部の活動に関する会計事務を統括し、腐食防食学会本部に報告する。
3 副支部長、庶務幹事及び幹事は、支部長を補佐し、会務を処理する。

(支部総会)
第8条 支部総会は、次の事項を決議する。
(1)支部役員の選任又は解任
(2)各事業年度の事業報告及び会計報告の承認
(3)各事業年度の事業計画及び収支予算の承認
(4)その他、必要事項

2 支部総会の決議は、支部総会に出席した支部会員の過半数をもって決する。

第9条 支部総会は、定時支部総会として毎事業年度に1回開催するほか、必要がある場合に臨時支部総会を開催する。

(支部幹事会)
第10条 この支部に支部幹事会を置く。

2 支部幹事会は、支部役員をもって構成する。

第11条 支部幹事会は、次の会務を行う。
(1)支部内規の変更
(2)各事業年度の事業実施計画
(3)その他、必要事項

2 支部役員が支部幹事会の決議の目的である事項について提案した場合、議決に加わることのできる支部役員の過半数が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の支部幹事会の決議があったものとみなす。

(会計)
第12条 この支部の活動に関する収支は、腐食防食学会全体の会計として取り扱うものとし、本部からの交付金その他をもって支弁する。

2 会計処理は、この法人の定める会計処理規程及び細則に従う。

(改廃)
第13条 この支部の内規は、支部役員の過半数の同意をもって改廃することができる。

2 改廃された支部内規は、腐食防食学会理事会の議決を経た後に施行する。ここで、施行日は腐食防食学会理事会において承認された日とする。
3 施行された支部内規は、支部総会において報告する。

(附則)
1.支部内規は、腐食防食学会の定款、規程類及び理事会の指示に抵触しない範囲内で、支部で定め、制定及び改廃は理事会の承認を必要とする。
2.支部の運営に関する決定事項は、腐食防食学会理事会の権限を侵すことはできない。
3.支部について必要な事項は腐食防食学会理事会で定める。

平成3年5月8日制定
平成25年11月18日改訂